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和モダン文化協会について

和モダン文化協会とは、日本の伝統文化を現代デザインと融合させること、水引などの伝統文化を使用した細工の作り方を指導、講座講師を育成することで、和文化の世界への発信、認知、保全への一助となることを目的として設立された協会です。

協会規約

(基本理念)
当協会は日本の伝統文化を現代デザインと融合させること、水引などの伝統文化を使用した細工の作り方を指導、講座講師を育成することで、和文化の世界への発信、認知、保全への一助となることを目的として設立されました。

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本団体は、和モダン文化協会と称する。

(事務所)
第2条 本団体は事務所を、福岡県北九州市八幡西区香月西2丁目4番地19に置く。

(目 的)
第3条 本団体の活動は、「和文化の世界への発信、認知、保全」を目的とする。

(活動内容)
第4条 本団体は目的を達成するために 次の活動を行なう。
①水引アクセサリー作成講座の実施
②水引細工作成講座の実施
③水引アクセサリー作成講座の通信講座実施
④水引細工作成講座の通信教育実施
⑤水引講座講師育成のための教育プログラムの作成・実施
⑥水引講座講師育成のための通信講座実施
⑦水引細工・アクセサリー等の販売
⑧その他日本の伝統文化を用いた講座の実施
⑨前各号に付帯関連する一切の事業

(事業年度)
第5条 本団体の事業年度は2月1日から翌年1月31日までとする。

 

第2章 会 員
(会 員)
第6条 本団体の会員は、本団体の基本理念 および目的に賛同して入会した個人および団体とする。

 

第3章 役員
(役 員)
第7条 本団体には以下の役員を置く。ただし役員が不在の場合は会長が兼任する。
 1.会長  1名
 2.副会長 2名
 3.事務局 1名以上

(職 務)
第8条
1.会長は、本団体を代表し、その業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、これが欠席の時は、その職務を代行する。
3.事務局は、本団体の事務および資産を管理運営する。

(任 期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(解任)

第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長の権限においてこれを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第11 条
1.本団体の総会は、正会員を持って構成し年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3.総会は、正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4.総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第12 条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第13条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2.役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第14 条 会長は,毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(附則)
本規約は2019年7月1日より実施する。

 

資金に関する規則
(準 則)
第1条 本団体の資金 (会費、寄付金、その他の収入)に関する取扱いは、この規則の定めるところとする。

(使 途)
第2条 本団体の資金は本団体の活動のために使用する。

(年会費)
第3条 本団体に入会した会員の年会費は以下のとおりとする。
正会員(法人) 年36万円
一般会員 年2万4千円

(支払いについて)
第4条 入会手続完了後、事務局からの連絡により指定の金額を一括して指定口座に支払うものとする。

(会員の資格変更等について)
第5条 年度途中の入会、会員資格変更、退会における会費の取扱いについて
1.年度途中に入会した会員の方については、月ごとに期間を区切って、入会月を算入した残月数に相当する会費を支払うものとする。
2.年度途中に退会する会員については、会費の返還はしない。
3.年度途中に一般会員から正会員に資格変更する場合、上記の期間割に従った金額から、一般会員として既に支払済の会費を控除した残額を支払うものとする。但し、控除後の残額がマイナスとなる場合、返還はしない。
4.年度途中に正会員から一般会員に資格変更した場合、会費の返還はしない。

(附則)
本規則は2019年7月1日より実施する。

会員規約

この会員規約( 以下「本規約」) は、和モダン文化協会( 以下「本協会」) と、 和モダン文化協会会員( 以下「会員」) との関係に適用し、また会員の心得規範を明確にしています。和モダン文化協会運営事務局( 以下「事務局」) では、 入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則

(会員規約の適用)
第1条 
本協会は、会員との間に本規約を定め、これにより本協会の運営を行います。また、本協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

(会員規約の変更)
第2条 
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決による承認を経て、本規約を変更することがあります。

(用語の定義)
第3条 
本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、本協会会員の総称です。
2) 書面とは、本協会が指定した書式による文書または任意の書式による文書をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による事務局への通知、連絡も書面と認められます。
3)正会員とは、本協会の目的及び趣旨などに賛同し、別に定められた入会金・年会費を支払い、本協会 に認められた会員をいい、総会での議決権があります。
4) 賛助会員とは、本協会の目的及び趣旨に賛同し、別に定められた年会費を支払い、本協会に入会を認められた会員をいい、総会での議決権はなく、総会では参考意見を述べることができます。(総会開催通知は、ホームページのみとし、総会参加は事前(2週間前まで)に、意見の内容と氏名を記載し、事務局に提出して出席了承を得るものとする。)

第2章 入会申込等

(入会申込)
第4条 
本協会への入会の申込をする希望する方は、いずれかの講座を受講したのち、入会申込書に必要事項を記入して事務局に提出することとします。

(入会申込の拒絶等)
第5条 
本協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3)その他、前各項に準ずる場合で、本協会が入会を適当でないと判断した場合

(会員資格有効期限)
第6条 
会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 会員資格有効期限は任意とします。

(入会金・年会費・会員の権利)
第7条 
本協会の入会金、年会費と会員の権利は、次の各項に定めます。
1)正会員の入会金は4,320 円、年会費は100 円とします正会員は、本協会の和モダン文化普及活動に積極的に参加しなければなりません。
2)賛助会員の入会金は必要なく、年会費は1口3,000 円とします。賛助会員は、総会での議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。(会員規約 第1章(用語の定義)第3条(4))
3)正会員、賛助会員ともに、本協会の活動、事業に参加することができ、以下に掲げる項目の特典を受けることができます。
 ・ 本協会主催セミナー、イベントなどへの会員価格での参加
 ・ 本協会の和モダン文化普及活動への参加

第3章 入会申込記載事項の変更等

(会員の氏名及び名称等の変更)
第8条 
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要があります。
1)前項の規定による変更通知の不在によって、本協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、本協会はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

(会員資格の喪失)
第9条 
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
1)退会届の提出をしたとき
2)本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき
3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)会員資格を解除されたとき

(退会)
第10条 
退会しようとする場合は、退会届を理事長に届け出て退会することができます。

(会員資格の停止・解除)
第11条 
本協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
1)会費が支払われないとき
2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3)本協会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
4)本協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6)本協会の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
7)本規約に違反した場合
8)その他、本協会が会員として不適当と判断した場合

(拠出金品の不返還)
第12条 
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

(措置)
第13条 
会員資格有効期限が過ぎ、本協会からの通知後も本協会 が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、本協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 会員証の発行等

(会員証の発行)
第14条 
1)本協会は、会員に対し会員証1枚を発行します。
2)会員証の有効期限は、会員が退会するまでとします。
3)本協会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
4)会員証は当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
5)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、本協会に返却するものとします。

第7章 商号及び商標等の利用

(号及び商標等の利用)
第15条 
本協会が定めた商号及び商標等を個人的に利用する場合は理事会の承認を得る必要があります。

第8章 禁止行為

(禁止行為)
第16条 
会員は無断で本協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
1)その他、定款に定められた目的を理解し、本協会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

(規定の効力の及ぶ範囲)
第17条 
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第9章 情報管理

(個人情報の保護)
第18条 
会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス等) は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却したり、その内容の一部または全部を何らかの媒体に公表したりしてはいけません。

(知的財産の保護)
第19条
本協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、第三者に譲渡や売却をしたり公表をしてはいけません。

(規定の効力の及ぶ範囲)
第20条 
退会もしくは会員資格が停止、解除された場合も、第17条、第18条の規定は継続されます。

第10章 損害賠償

(損害賠償)
第21条 
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、当該会員は本協会が受けた損害を本協会に賠償することとします。

(規定の効力の及ぶ範囲)
第22条 
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第11章 その他

(規定の追加)
第23条 
本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるものとします。

附則
本規約は2019年7月1日より実施します。

受講規約

1.この規約は、和モダン文化協会(以下「当協会」)が提供する全ての講座・サービス(以下「本講座」)の利用に関して適用されます。

用語の定義

1.「受講者」とは、「会員」を含む当協会の本講座を受ける全ての者をいい、「受講規約」が適用されます。

2.「会員」とは「受講者」のうち、講師育成コースを修了ののち当協会へ入会した者をいい、「受講規約」と「会員規約」が適用されます。

3.「受講規約」とは、当協会から本講座の提供を受けるための「受講者」と「会員」のための規約をいいます。

4.「会員規約」とは、当協会から認定講師の資格を受けるための「会員」のための規約をいい、「受講規約」より優先されます。

受講規約・会員規約の変更

1.当協会は、受講者または会員の許可無くこの規約を変更する場合があります。

2.規約変更後、受講者または会員が本講座を利用した場合は、受講者または会員は当該変更を承諾したものといたします。

本講座の返金

1.いかなる理由であろうと、受講料の決済後は、返金できません。よくご検討いただいたうえでお申込みください。

本講座の支払期限

1.お申込日を含む7日以内とします。7日を過ぎると自動キャンセルとなります。

本講座の申込

1.当協会が定める所定の方法に従って所定の期日までに本講座の受講料をお支払頂き当協会が受領したとみなした時点で正式なお申込みとなります。

2.締め切り日前でも定員になり次第、本講座の申込受付を締め切る場合があります。

本講座の受講料

1.本講座料は全額前納となっております。

2.本講座料のお支払方法は、現金または銀行振込(振込手数料は受講者負担)、クレジットカードとなります。

3.領収書は取扱金融機関等の振込受領書、クレジットカード明細によって代えさせていただきます。なお、現金でお支払いの場合は領収書をお出しできますので、ご希望の場合はお申し付けください。

4.会費(年会費など)のお支払は前払いとし(翌年分を当年末)、途中で退会や会員手続きを終了した場合でも返金はございません。

資格認定・修了要件について

1.各講座の資格認定・修了要件は講座ごとに異なります。詳しくは各講座の詳細ページをご覧ください。

2.資格取得が出来る講座について、当協会の定める基準に達した場合のみ付与されるものとし、必ずしも資格取得が保証されるわけではございません。

3.資格認定の維持要件については会費、講座参加が要件になる場合もございます。

著作権

1.受講者が協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限らない)を行うことを禁じます。
①本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
②本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
③私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為

秘密保持

1.本講座で知り得たノウハウを非受講者の方に伝えることを禁じます。

コース・セミナーの中止・閉鎖・中断・休講・変更

1.当協会は天候、天災、交通機関の乱れ、講師の急病・事故・慶弔などやむを得ない場合、または開講に必要な定員に達しなかった場合、学習効果上、受講者に事前の通知なく、コース・セミナー・個別相談を中止・閉鎖・中断・休講・変更、または代理講師へ変更できるものとします。

2.変更により受講ができない場合は、当該講座についての受講料金を返金します。但し、当協会の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、中止・変更などにより生じた不利益については責任を負いかねます。

受講制限

1.次の各号に該当する場合、当協会の受講はできかねますので予めご了承ください。
①6歳未満の方
②受講が困難と推定される疾病にかかっている方
③同業者の方
④他の類似する協会に属されている方
⑤ネットワークビジネス、それに類するものを紹介、広めるために参加する方
⑥自己紹介、自己開示することに抵抗のある方
⑦他人を誹謗・中傷する方
⑧他の受講生に迷惑がかかるであろうと当協会が判断した方
⑨遅刻をする方、欠席が多くなることが予想される方
⑩その他、当協会が受講者として不適切と判断した場合。

受講資格について

1.次の各号に該当する場合、事前に通知することなく当協会は本講座の利用を解除し、講義などの中断・取り消しができるものとします。その場合、受講料金の返金は行いません。
①コース・セミナー等の講義の妨害行為や他の受講生の迷惑になるような行為をした場合
②当協会の許可無く名刺を配る、売込み、勧誘など宣伝行為全般をした場合
③当協会の許可無く講義内容や資料を録音・撮影した場合
④当協会の許可無く講義内容や資料をウェブサイトなどに無断転用・複製した場合
⑤当協会の許可無く講義内容や資料を第三者に開示、販売、貸与、譲渡、販売、領布などした場合
⑥受講申込で、虚偽の申告をした場合。
⑦当協会より正式な資格認定前に、各種の資格名や商標を名乗った場合。
⑧当協会が受講継続についてふさわしくないと判断した場合

本講座内容の権利

1.当協会は、本講座内容改善のため教材資料として講義の撮影、録音をする場合がございます。その資料は当協会のウェブサイトなどに掲載されることがありますが、特定の人物だとわからないよう受講者の皆様のご迷惑にならない形を取ります。

会員資格の解除

1.次の各号に該当する場合、当協会は会員資格を会員に許可なく解除できるものとします。解除後は、本講座で得た資格名称は名乗れません。
①当協会の許可無く、知り得たノウハウを非受講者に伝えた時
②当協会の許可無く名刺を配る、売込み、勧誘など宣伝行為全般をした場合
③当協会の許可無く講義内容や資料を録音・撮影した場合
④当協会の許可無く講義内容や資料をウェブサイトなどに無断転用・複製した場合
⑤当協会の許可無く講義内容や資料を第三者に開示、販売、貸与、譲渡、販売、領布などした場合
⑥受講申込で、虚偽の申告をした場合。
⑦当協会が会員の素行について当協会にふさわしくないと判断した場合

免責規程

1.当協会は故意または重過失に基づく場合を除き、本講座の中止・閉鎖・中断・休講・変更・遅滞、情報等の流失又は消失その他本講座に起因する受講者もしくは第三者の予見可能性の有無に関わらない特別損害、間接損害・遺失利益について賠償責任を負わず、当協会が当該受講者から受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。

損害賠償

1.受講者が、本講座に起因または関連して当協会に対して損害を与えた場合、当協会は通常損害に限り、受講者にその賠償を請求できるものとします。

2.本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するものとします。

管轄裁判所

1.本契約を巡る一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

その他

1.当協会は講座の内容について何らの保証をするものではありませんので予めご了承ください。

2.受講規約は予告なく変更される場合があります。その場合、変更した時点より新しい受講規約が有効となります。

附則

本規約は2019年7月1日より実施します。